ふたば便り

平成28年分の確定申告から適用される主な改正事項

2017年 2月号(Vol.174)

今年も確定申告の時期が来ました。申告書の受付は平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)までです。また税金の納付期限も同年3月15日(水)までです。今年の確定申告から新たに適用される改正事項の一部について確認しておきましょう。

  • 【所得税関係】

● 被相続人の居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除制度の特例の創設
相続又は遺贈により取得した被相続人(亡くなったご家族等)の居住用家屋又は被相続人の居住用家屋の敷地等で一定の要件に該当するものを平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売ったときは、譲渡所得(売却益)の金額から最高3,000万円まで控除することができます。すなわち、売却益が3,000万円以下であれば所得税がかかりません。

● 給与所得控除の引下げ
給与所得者に認められている「概算経費」である給与所得控除の上限額が、これまでの245万円(給与収入で1,500万円超)から230万円(給与収入で1,200万円超)に引き下げられます。

● 非課税所得の改正
① 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入をした預貯金等の利子などについては所得税がかかりません。
② 通勤手当の非課税限度額が月額 15 万円(改正前は10 万円)に引き上げられました。なお、この改正 は平成28年1月1日以後に受ける通勤手当から適用されます。

【消費税関係】

● 簡易課税制度のみなし仕入率の改正
簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり改正されます。
○金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
○不動産業が第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)
この改正は、原則として、平成27年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者については、平成28年分)から適用されます。
なお、平成27年分から簡易課税制度を選択した個人事業者が、当該選択に係る「消費税簡易課税制度選択届出書」を平成26年9月30日までに提出している場合には、経過措置により適用開始から2年間に限り、改正前のみなし仕入率が適用されます。

一覧に戻る