ふたば便り

役員報酬改定の留意点

 3月決算の会社は5月末が法人税等の申告期限でしたが、今回の決算を受けて社長を含む役員に支払う報酬を新年度から見直すことを検討している会社も多いと思います。役員と株主が同一人物であるケースが多い中小企業では、役員の報酬金額を決める際、税務上は留意すべき点がいくつかあります。今月はこの役員報酬を改定する際の留意点についてみていきましょう。

【役員報酬に係る税務上の留意点】
 オーナー企業である中小企業の場合、会社の業績に合わせて社長や役員の報酬を増減させることが簡単にできますから、これを自由に認めてしまうと会社の利益と税額を自由に調整することが可能になってしまいます。そこで税務上は、そうした行為による納税額の調整に制限を加えるため、役員報酬の金額の変更については、増額する場合はもちろん、減額する場合であっても一定の要件を満たしていないと、変更した報酬を会社の経費として認めないと決められています。したがって、会社の経費にならない(すなわち税金面で損をする)ことを覚悟の上で増減させること自体はもちろん可能です。

【税務上、経費にできる役員報酬の条件】
 一般的な中小企業の役員報酬が税務上の経費として認められるのは、主に次の①・②のいずれかの場合です。
①定期同額給与
 毎月支給される役員報酬は同じ金額でなければなりません。ただしこの定期同額給与は、事業年度開始から3か月以内であれば、金額を改定することができます(3月決算であれば6月までに改定)。

②事前確定届出給与
 役員にボーナスを支給する場合は上記①の定期同額給与に該当しないので、通常は会社の経費として認められませんが、支給する年月日・金額等をあらかじめ税務署に届け出ておけば経費とすることができます。ただし、届け出た通りに支給しないと、経費として認められません。

 上記②の事前確定届出給与については届け出通りに支給しないと会社の経費になりませんが、届け出はしたものの会社の業績が悪くてまったく支給できない場合にも注意が必要です。そもそも支払いをしていなければ経費にならなくても会社にとって実害はないようにも思えますが、支給日前に本人から辞退の申し出等がない限り、支給日が来た時点で税務上は原則として未払いのまま賞与を計上しなければなりません。そして届け出通りに支給していないわけですから計上した賞与は経費になりませんし、さらに、同じく計上されている賞与の未払金(会社の負債)は、会社はその負債を支払わなくて済んだということで債務免除益とされて会社の利益がその分増え、法人税等が課税される可能性があります。このように、事前確定届出給与についてはまったく支給しない場合であっても要注意です。これら以外にも、社長の家族や親族が役員の場合、勤務実態と支給額が見合っておらず、不相当に高額であるとみなされると、その部分が経費として認められない可能性もありますので注意が必要です。

役員報酬については上記以外にも様々な注意点がありますので、詳細はお問い合わせください。

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