通常、当たり馬券に経費は認められませんが
2025年06月12日
競馬の馬券で多額の配当を得ていたにもかかわらず、その所得を申告していなかったとして、不動産会社の元社長ら2名が東京地検に告発された、というニュースが出てました。それぞれ3億円を超える!所得を隠していて、それぞれ1億円を超える!所得税を脱税していたとのことです。海外在住の知人が開発した馬券購入システムを使って大量の馬券を購入していたとのことですが、中央競馬会で禁止されている他人名義での馬券購入もしていたそうです。
当たり馬券の配当金は偶発的に得られた収入として税務上は「一時所得」という区分になり、当たり馬券そのものの購入費(100円/枚ですか?)しか経費としては認められないため、通常は配当金のほとんどが課税対象となってしまうんですが(50万円までは非課税ですが)、例外的に、予想ソフトを使うなどして大量の馬券を反復継続的に購入していた場合などに限って、ハズレ馬券の購入費も経費として認める取り扱いになっています。今回もそうしたケースに該当するとして大量のハズレ馬券購入費も経費として認められたようだ、と記事には書いてありましたが、それにしても3億円の所得(利益)と1億円の税金とは・・・
昨日のブログで書いたクルマの転売もそうですが、普通の人ではやらない(やれない)方法で稼ぐところまではすごいと思いますが、その結果得られた所得をちゃんと申告して納税していればこんな問題にはならないのに、なんて思う私のような人は、そういう稼ぎ方もできないんでしょうけどね・・・