令和7年分確定申告
今年も確定申告の時期が来ました。令和7年分の所得税(復興特別所得税を含む。以下同)の確定申告書の受付は令和8年2月16日(月)から同3月16日(月)までです(還付申告の場合は令和8年2月15日(日)以前でも可能)。また、所得税の納付期限も同じく3月16日(月)までです(口座振替の場合の振替日は4月23日(木))。今回の確定申告では基礎控除・給与所得控除・扶養控除等の要件見直しなど、前年から変わった点が増えていますので、それらを中心に確認しておきましょう。
●基礎控除額等の引き上げ
従来の基礎控除額は、合計所得金額★1が2,400万円以下の場合に一律48万円とされていましたが、令和7年分からは最大95万円まで引き上げられ、特に令和7年分・8年分に限っては、右の表のように、合計所得金額に応じて段階的に引き上げるよう設定され、より幅広い所得層に減税効果が現れるようになりました。また、給与所得控除額も、給与収入が190万円以下の場合、最低保障額が従来の55万円から65万円へと10万円引き上げられました。

★1 合計所得金額…給与所得・事業所得等の各種所得の合計額から、各種所得控除(基礎控除・扶養控除等)を差し引く前の金額。詳細はお問合せください(以下、同様)。
●扶養親族等の所得要件の変更
上記の基礎控除額等の引き上げに伴い、扶養控除(38~63万円)や配偶者控除(38万円)について、扶養親族や配偶者の合計所得金額の要件が、令和7年分以後は48万円以下から58万円以下へと10万円引き上げられました。配偶者の場合、その合計所得金額が95万円以下なら配偶者特別控除額が最大の38万円となるので、例えば、配偶者の令和7年分のパート収入が160万円あった場合、給与所得控除65万円を差し引くと合計所得金額は95万円となって、配偶者本人は基礎控除額95万円のため所得税の課税がなく、納税者本人の配偶者特別控除は38万円となります。
●特定親族特別控除の創設
令和7年分以後、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(大学生年代の子等)の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合、その親は最大63万円の「特定親族特別控除」が受けられます(合計所得金額に応じて段階的に適用)。従って、令和7年に大学生の子供に年間123万円超188万円以下のアルバイト収入があっても昨年までとは異なり、特定親族特別控除の対象となります。
●住宅ローン控除(控除期間13年間の特例)
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等を行い、一定の要件のもと、令和7年末までに入居した場合には、昨年同様、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例が適用されます(控除率は0.7%)。なお、住宅等の区分や居住年の他、子育て世帯・若者夫婦世帯に該当するかどうかで、控除対象となる借入金の限度額や控除期間が変わりますので、ご注意ください。


