ふたば便り

平成26年分の確定申告から適用される主な改正事項

2015年2月号 Vol.150

今年も確定申告の時期が来ました。申告書の受付は平成27年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。今年の確定申告から適用される主な改正事項について確認しましょう。

住宅ローン控除

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の適用期限が延長されました(平成25年12月末で終了予定だったのが平成29年12月末まで)。また、一定の要件を満たす新築等をしたときなどの最大控除額が拡充されました(平成26年4月1日~平成29年末までに建てた場合)。さらに、耐震基準を満たさない中古物件を購入したときも住宅借入金等特別控除を利用できるようになりました。

ゴルフ会員権の売却損

趣味や娯楽、鑑賞などの目的で所有する不動産以外の資産(例:ゴルフ会員権)を売却して生じた売却損(平成26年4月1日以後の売却による損失)が、給与所得などほかの所得と損益通算(売却損を他の所得から差し引くこと)ができなくなりました。

上場株式

上場株式等の譲渡所得と配当所得の10%軽減税率の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以後は、本則に戻って20%が適用されます。

東日本大震災

東日本大震災の被災者の住宅ローン控除の特例(例:住宅の再取得時の控除率が、通常なら1.0%が特例で1.2%)が延長されました(平成29年12月末まで適用)。また、再建住宅を購入した際の最大控除額も拡充されます。

その他

住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除の適用期限が延長されました(平成29年12月末まで)。

用語解説

・住宅耐震改修特別控除…家屋の耐震改修をした場合で一定の要件(例:昭和56年5月31日以前に建築されたものに限るなど)を満たすときの控除
・住宅特定改修特別税額控除…家屋をバリアフリーに改修工事したり、省エネ改修工事をしたりした場合で一定の要件を満たすときの控除
・認定住宅新築等特別税額控除…認定住宅を新築したり購入したりした場合で一定の要件を満たすときの控除
・認定住宅…構造や設備などが一定の基準を満たしているものを「長期優良住宅」として認定する制度

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