正しい申告・納付をしないと附帯税がかかります
2015年3月号 Vol.151
申告期限までに申告書を提出しなかった場合や、納付期限までに税金を納付しなかった場合、税務調査などにより追徴課税された場合などには、本来納めるべき税金の他に附帯税が課されます。意外に重い負担になるので充分な注意が必要です。
延滞税
納付税額を期限内に完納しなかったとき(平成26年の場合)
期限後2ヶ月以内に納付した場合 2.9%
期限後2ヶ月を超えて納付した場合 9.2%
利子税
延納や申告書の提出期限を延長したとき(平成26年の場合)
利子税 1.9%
過少申告加算税
期限内に申告・納付したが、後の税務調査で納税額が少ないことがわかったとき
原則 10%
当初の納税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 15%
自主的に修正申告した場合 不適用
無申告加算税
期限後に申告書を提出したとき
納付税額の50万円までの部分 15%
納付税額の50万円超の部分 20%
自主的に申告した場合 5%
正当な理由など 不適用
不納付加算税
源泉所得税の納付を忘れてしまい、納期限に遅れてしまったとき
原則 10%
自主的に申告した場合 5%
正当な理由など 不適用
重加算税
所得の隠ぺい等があったとき過少申告加算税等に代わって重加算税が課税される
過少申告加算税に代わる重加算税 35%
無申告加算税に代わる重加算税 40%
不納付加算税に代わる重加算税 35%