平成28年度の税制改正大綱
2016年1月号Vol.161 昨年12月16日に政府は平成28年度税制改正大綱を発表しました。正式に決定するのは3月末の国会通過後になりますが、まずはその一部についてみていきましょう。
<消費税>
□消費税率引き上げと軽減税率制度
平成29年4月から消費税の税率が10%へと引き上げられます。それに伴い、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約の新聞(週2回以上発行)」は軽減税率の対象品目として、消費税増税後も税率8%のまま据え置かれる予定です。
<所得税>
□住宅の三世代同居改修工事等に係る特例
個人が、自己所有の家屋に三世代同居改修工事等をして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供したときは、住宅ローン控除または税額控除の特例が適用できます。
□空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例
昭和56 年5月末以前に建築された空き家を相続した後にこれを譲渡した場合、譲渡所得(売却益)に3,000万円の特別控除を適用できます。(相続から3年目の12月末までの譲渡に限定)
<法人税>
□法人税率の引き下げ
現行23.9%となっている法人税率が平成28年4月以後開始年度から23.4%、平成30年4月以後開始年度からは23.2%へと段階的に引き下げられます。
□法人住民税率の引き下げ
法人住民税のうち、法人税額から計算される部分の税率が引き下げられます。法人税率の引下げと合わせて法人の実効税率も下がることになります。
<その他>
□地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)創設
地方自治体の一定の事業に法人が行った寄附について、法人事業税・法人住民税と法人税から税額控除できるようになります。(青色申告法人のみ)
□自動車取得税の廃止・自動車税等の段階的課税制度
消費税10%引上げ時に自動車取得税が廃止され、自動車税・軽自動車税それぞれに燃費基準値達成度等に応じた段階的課税制度(燃費の良い車ほど税金が安くなる)が導入されます。一覧に戻る