ふたば便り

平成27年分の確定申告から適用される主な改正事項

2016年 2月号 Vol.162 今年も確定申告の時期が来ました。申告書の受付は平成28年2月16日(火)から同年3月15日(火)までです。また税金の納付期限も同年3月15日(火)までです。今年の確定申告から適用される主な改正事項について確認しましょう。  
  • 住宅ローン控除関係

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)などの適用期限が延長されました。もともとは平成29年12月31日で終了予定だったところ、平成31年6月30日まで1年6か月延長されています。対象となるのは次のものです。 住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除 他  
  • 所得税の税率

改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率があらたに設けられました。

所得税の速算表

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4.000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 (新設された税率) 45% 4,796,000円
 
  • 公的年金等の確定申告不要制度

源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国に支払われる公的年金など)の支給を受ける人は、これまでは確定申告不要制度が適用できましたが、今年からこの制度を適用できなくなりました。  
  • 国外転出時課税制度の創設

新たに「国外転出時課税制度」が創設されました。これは、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所・居所がなくなること)をする人が1億円以上の有価証券などの対象資産を所有している場合に、その資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課される制度です。

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