ふたば便り

配偶者控除を受けるには、 パート収入103万円の他に一時所得にも注意

2013年11月号 Vol.135

(1)妻の年収が103万円以下の場合

よく「103万円の壁」といわれるように、通常、妻の年収(注1)がパート収入のみで他に収入がない場合、金額が103万円以下であれば夫は自身の所得から配偶者控除(38万円)を受けることができます。

また、妻の収入にも所得税はかかりません(図表1)

(注1)非課税とされる通勤交通費については収入に含めません。

図表1 妻の年収がパート収入のみの場合の配偶者控除

(2)妻の年収が103万円を超えた場合

妻のパート収入が103万円を超えてしまうと夫は配偶者控除を受けられなくなり、妻本人の収入にも所得税がかかります (注2) ただし、妻のパート収入が141万円未満であれば、夫の所得合計が1,000万円以下であるなど一定の要件を満たせば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。

また、妻の収入が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族(被扶養者)からもはずれてしまいます。

 (注2)103万円を超えても、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除など一定の所得控除によって所得税がかからない場合もあります。

 

(3)103万円以下でもその他の収入に注意

パート収入は103万円以下であっても、例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入がある場合には、収入が合計で103万円を超えてしまうことがありますので、その他の収入の有無にも注意してください。

※出産一時金は、課税対象ではないため、出産一時金を受け取っていても、収入103万円の計算には含まれません。


先日、劇団四季のミュージカル「ソング&ダンス」を観に行ってきました。

役者さんがステージから観客席におりてきて手を握ってくれたり、観客を檀上に誘ってパフォーマンスしたり、最後はロビーで全員の握手会!演歌歌手なみのサービスにびっくり!楽しくて、思わず四季の会に入会しそうになってしまいそうでした(笑)。

また機会があれば行ってみたいです。康

一覧に戻る