ふたば便り

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

2017年 4月号(Vol.176)

納税者本人及び生計を一にする配偶者、その他の親族のために特定の一般用医薬品を購入した場合に、一定金額の所得控除(医療費控除)を受けることができるセルフメディケーション税制が始まりました。平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払ったものが対象となります。今回はその内容についてご説明しましょう。

【適用を受けるための要件】

健康の保持増進や疾病予防へ一定の取組を行っている人が対象となり、具体的には以下のような取組が対象となります。

・健康保険組合や市町村国保等が実施する健康診査(人間ドック等)
・インフルエンザなどの予防接種
・勤務先で実施する定期健康診断、メタボ検診、市町村が実施するがん検診等
※確定申告をする方と生計を一にする配偶者その他の親族については「一定の取組」は要件でありません。

【対象となる医薬品等の範囲】

医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)が対象となります。

※スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は厚生労働省ホームページに「対象品目一覧」とし  て記載されていますが、一部の対象医薬品についてはその医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーションマーク

【控除額の計算】

その年中に支払った購入合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)がその年分の総所得金額等から控除されます。

本特例措置を利用する時のイメージ_厚生労働省HPより抜粋
厚生労働省

これまで、1年間に自己負担した医療費の合計が10万円を超えることがなかった人でも、対象となるOTC医薬品の年間購入額が1万2千円を超えれば適用を受けられる可能性があります。ただし、この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除制度の適用を同時に受けることができませんのでご注意ください。

一覧に戻る