平成29年分の確定申告に適用される主な改正事項
2018年 2月号(Vol.186)
今年も確定申告の時期が来ました。申告書の受付は平成30年2月16日(金)から同3月15日(木)までです。また税金の納付期限も同じく3月15日(木)までです。今回の確定申告において適用される改正事項の一部について確認しておきましょう。
【所得税関係】
● セルフメディケーション税制の創設
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の保持増進や疾病予防へ一定の取組(人間ドック、インフルエンザ予防接種、メタボ検診、がん検診等)を行っている人が、本人または生計を一にする配偶者、その他の親族のために、特定一般用医薬品等(医療用医薬品から転用された、いわゆるスイッチOTC薬)を購入した場合、一定金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます(セルフメディケーション税制)。この制度による医療費控除額は、年間の対象となる購入費の合計額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。ただし、この制度の適用を受ける場合には、同時に通常の医療費控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
● 医療費控除に必要な添付資料の簡略化
平成29年分以後の確定申告から、医療費控除の適用に必要な添付書類が、医療費等の領収書の代りに、医療費の明細書(協会けんぽから交付を受けた医療費通知書等)や医薬品の購入明細書とされました(セルフメディケーション税制も同様)。経過措置として、平成31年分までの確定申告については、領収書の添付が認められます。
● 給与所得控除の引下げ
給与所得者に認められる概算経費である「給与所得控除」の上限額が、これまでの230万円(給与収入で1,200万円超)から220万円(給与収入で1,000万円超)に引き下げられました。
● 住宅ローン減税の対象の拡大
住宅ローン減税について、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、特定の省エネ改修工事と併せて行う①外壁、浴室、土台、床下、基礎、地盤などの劣化対策工事、もしくは②給排水管又は給湯管の維持管理、更新を容易にするための工事で、一定の要件を満たすものが追加されました。適用は平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住する場合です。