新たに取得した設備の固定資産税が3年間ゼロになる特例
2018年8月号(Vol.192)
今年6月から、革新的な技術やサービスの開発を促し、産業競争力の強化を目指すために「生産性向上特別措置法」が施行され、この法律に基づく「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村(旭川市、札幌市、東京23区等)では、そこに所在している中小事業者等※1の設備投資を後押しするために固定資産税を軽減する特例措置が設けられました。この特例措置の概要は以下の通りです。
【先端設備投資に係る固定資産税の特例】
一定の中小事業者等が、平成30年6月6日から平成33年(2021年)3月31日までの間に、所在する市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき対象設備※2を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税が最初の3年間、ゼロから通常の1/2の間で市区町村の定めた割合(旭川市、札幌市、東京23区等においてはゼロ)に軽減されます。
【特例の適用を受けるための手順】
(1)工業会等が発行する証明書を取得する
取得しようとする設備が旧モデルと比較して生産性向上に資する指標が年平均1%以上向上していることを確認するため、その設備を生産したメーカー等を通して工業会等に事前に証明書を発行してもらいます。
(2)「先端設備等導入計画」を策定する
3~5年の間に労働生産性を年平均3%以上向上させるために新たな設備を導入する計画(「先端設備等導入計画」)を策定します。※(1)と(2)の順序は逆も可
(3)認定支援機関から事前確認書を取得する
認定経営革新等支援機関(商工会議所、銀行、信用金庫、税理士事務所等)から「先端設備等導入計画」の内容の確認を受け、確認書を発行してもらいます。
(4)市区町村に計画の認定を受ける
所在する市区町村に計画申請書及びその写し・工業会証明書の写し・認定機関の事前確認書を提出して計画申請し、内容を確認して適正と認めた市区町村から、認定書等を交付してもらいます。
(5)計画に基づいて、対象となる先端設備等を取得する
※必ず計画の認定を受けてから設備を取得してください。
(6)税務申告の時期に必要書類を添付して申告する
申告書に、工業会証明書の写し・認定を受けた計画の写し・認定書の写しを添付してください。
なお、この特例措置の対象となる市区町村であるかどうか、手続の具体的詳細等については、所在する市区町村や認定経営革新等支援機関等にご確認ください。