ふたば便り

役員個人の資産・私的な費用は、会社の資産・経費から明確に分けましょう

中小企業にとって、会社と役員個人の資産・私的な経費の区分は曖昧になりがちなため、明確に区別することが重要です。会社と役員との間での不動産や金銭の貸し借り、役員が私的に購入した備品やサービスの会社負担等が、金融機関の融資の審査や税務調査等の際に問題になる場合があります。

  • 役員との間の不動産・金銭の貸し借りの税務上の留意点

 会社と役員との間での不動産や金銭の貸し借りについては、税務調査では、利息や家賃の金額が適正なのか、社内的な手続(株主総会や取締役会での承認)をした上で契約書を交わしているのか、役員の公私混同はないか、等が問題にされます。

《不動産(事務所や社宅等)の貸し借りの際の主な注意点》

①会社が役員から不動産を借りる場合

・役員に払う家賃が世間相場より高いと、高い部分の金額が役員に対する給与として扱われ、全体として過大な給与だと会社の経費として認められない場合がある。

・家賃が無償でも税務上は原則として問題ないが、もらった家賃は所得税の申告が必要。

②会社が役員に不動産を貸す場合

・会社が所有又は賃借する住宅を社宅として役員に貸す場合、一定額の家賃※1を役員から受け取っていれば、税務上は給与として課税されない。

 ※1 一定額の家賃…社宅の床面積により具体的な計算方法が決められています。

《金銭の貸し借りの際の主な注意点》

①会社が役員から金銭を借りる場合

・役員に支払う利息が世間相場より高いと、高い部分の金額が役員に対する給与として扱われる。利息は無償でも原則として問題ない。

②会社が役員に金銭を貸す場合

・役員に対して無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合、適正な利率※2で計算した利息と実際に支払った利息との差額が、税務上、給与として課税されることがある。

 ※2 適正な利率…会社の借入金の平均調達金利等の合理的な利率を用いることになります。

  • 事業の経費と私的な費用は明確に区別

 会社の事業と関係のない、役員の私的な支出を会社の交際費や旅費交通費、消耗品費等として処理した場合、税務調査でその役員への臨時的な給与(役員賞与)とされ、会社の経費として認められないのはもちろん、役員自身にも課税されることがあります。また金融機関も、融資の判断に当たり、役員(経営者)が公私の区別をつけ、会社と個人の経費を明確に分けることを求めますので、注意が必要です。

経費として認められない費用の例:

  • 家族だけの旅行や飲食の費用
  • 私的な遊興費、ゴルフプレイ代
  • 役員の自宅用の家電製品代 等

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