令和2年度の税制改正大綱
昨年12月12日に政府与党は令和2年度税制改正大綱を発表しました。正式に決定するのは3月末の国会通過後になる予定ですが、今回はその一部についてみていきましょう。
<所得税>
□未婚のひとり親に対する税軽減及び寡婦(夫)控除の見直し
配偶者と離婚、死別したひとり親と同様に、子どものいる未婚のひとり親も寡婦(夫)控除が受けられるようになります(住民票で事実婚であることが明記されている場合を除く)。なお寡婦(夫)控除については、従来男性のみに設けられていた500万円以下という所得制限が女性にも設けられ、男性のひとり親の控除額も女性と同じ額(所得税35万円、住民税30万円)に引き上げられます(適用はいずれも所得税が令和2年分以後、住民税が令和3年度分以後)。
<法人税>
□優遇税制の期間延長
交際費等の損金不算入制度や、少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)を取得した場合にその全額を損金にできる特例(一事業年度当たり300万円まで)について、一部条件が見直された上で適用期限が2年間延長されます(令和4年3月31日まで)。
<その他>
□法人の消費税の申告期限の延長
法人税の確定申告書の提出期限を延長している法人が、消費税の確定申告書についても提出期限を延長する届出書を提出した場合、その提出をした日の属する事業年度以後は消費税の確定申告書の提出期限が1か月延長になります(令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用)。
□所有者不明土地等に係る課税の見直し
登記簿等に所有者として登記されている個人が死亡している場合などで、市町村が一定の調査を尽くしてもなおその不動産等の所有者が明らかにならない場合は、その不動産等を使用している者を所有者とみなして、固定資産税を課税することができるようになります(令和3年度分以降から適用)。
□一定の基準を満たす認可外保育施設の利用料に係る消費税が非課税に
1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、一定の基準を満たすものとして都道府県知事から当該基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものについては、その利用料の消費税が非課税になります(令和2年10月1日以後の利用料に適用)。
尚、税制改正に関する詳しい内容やご相談はこちらの「顧問サポート」のページにも記載しておりますので、合わせてご覧くださいませ。