ふたば便り

コロナの影響を受けた小規模事業者・中小企業を支援する補助金・税制

新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言が解除され、都道府県をまたぐ人の移動も解禁になり、経済・社会活動は本格的な再開に向かいつつあります(令和2年6月24日現在)。ただ、中小企業や小規模事業者には厳しい状況が続いてますので、今月もコロナの影響を乗り越えようと取り組むそうした事業者や中小企業を支援するための補助金や税制特例の一部についてみていきましょう。

 

【小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉】

新型コロナウイルスの影響を受けた小規模事業者等※1が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓や生産性向上等に取り組む場合、審査を経て採択が決定されれば、一定の経費について2/3または3/4の補助(上限額100万円)が受けられます。

※1 小規模事業者等…常時使用する従業員数が5人以下の商業・サービス業(ただし宿泊業・娯楽業は20人以下)、20人以下の製造業その他を営む法人及び個人事業主等。その他詳細は商工会または商工会議所にお問合せください。

対象となる取組の類型と補助率は以下の通りです。

類型A サプライチェーンの毀損への対応(製品供給の継続のための設備投資や製品開発)…補助率2/3

類型B 非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でサービス提供するための設備等投資)…補助率3/4

類型C テレワーク環境の整備(従業員がテレワークできるような環境の整備)…補助率3/4

 

【新たに取得した設備の固定資産税が3年間ゼロになる特例】

平成30年6月からすでに実施されている特例措置ですが、一定の中小事業者等が、所在する市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき対象設備を新規取得した場合、その設備に係る固定資産税が最初の3年間、ゼロから通常の1/2(東京23区、札幌市、旭川市等ほとんどの自治体でゼロ)に軽減されます。従来から対象だった設備に加えて、構築物事業用家屋が今年の6月から対象になりました。

特例の適用を受けるための手順としては、

(1)工業会等が発行する証明書を取得し、

(2)「先端設備等導入計画」を策定し、

(3)認定支援機関から事前確認書を取得し、

(4)市区町村から計画の認定を受け、

(5)計画に基づいて、対象となる先端設備等を取得し(必ず計画の認定を受けてから設備を取得してください)、

(6)税務申告の時期に必要書類を添付して申告する、

という流れになっています。適用期限は令和5年(2023年)3月末までとなります。

なお、手続の具体的詳細等については、所在する市区町村や認定経営革新等支援機関等(商工会議所、銀行、信用金庫、税理士事務所等)にご確認ください。


これらの内容は弊社ふたば税理士法人でも対応しております。
詳しく知りたい場合は税務・会計・顧問サポートのページをご覧ください。

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