令和2年(2020年)の年末調整の変更点
今年も年末調整の時期がきました。令和2年(2020年)から、給与所得控除・基礎控除の見直しや所得金額調整控除・ひとり親控除が新設されるなど、今年は大幅な改正点もあります。今月は、年末調整が今年からどのように改正されたのか、主な変更点についてみていきましょう。
【給与所得控除の10万円減額】
会社員等の給与所得者が所得税を計算する際に給与収入から差し引くことのできる給与所得控除額(給与所得者の概算経費)が10万円減額になりました。その結果、従来最低65万円だった給与所得控除額が最低55万円になっています。更にその上限額も、220万円から195万円に引き下げられました。
【基礎控除の10万円増額】
全ての人が一律に収入から差し引くことのできる基礎控除額が10万円増額になりました。これにより改正前は所得税について38万円だった基礎控除額が48万円に引き上げられています。ただし、給与所得や事業所得等を合算した合計所得金額が2,400万円を超える場合、段階的に基礎控除額が引き下げられ、2,500万円を超えると基礎控除の適用が受けられなくなりました。
【所得金額調整控除の新設】
給与収入が850万円を超える人のうち、次のいずれかの要件を満たす人は、所得金額調整控除※1の対象となりました。
- ・本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者である場合
- ・扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)の場合
※1 給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除。
【ひとり親控除の新設・寡婦(夫)控除の改正】
ひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、次の要件全てを満たす人)である場合には、性別・婚姻歴に関わらず、ひとり親控除として所得から35万円を控除することができます。
イ その人と生計を一にする子※2を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
※2 他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子。
また、ひとり親控除に該当しない寡婦についても、一定の要件を満たす場合には改正前からある寡婦控除の27万円が所得から控除されます。
その他にも、様々な変更点がありますので、詳しくはお問合せください。