終了間近の新型コロナウイルス関連の給付金・特例措置
日本全国で新型コロナウイルスの新規感染者数の増加がやまない中、現時点(2020年12月1日現在)で新型コロナに関連した給付金の申請期限や支援措置の適用期間終了が近づいているものがあります。以前なら支給や適用の要件を満たさなかった法人・個人事業主(フリーランス含む)の方も、最新の制度なら売上減少要件等を満たす可能性もあります。今月は、終了間近の新型コロナウイルス関連の給付金・特例措置の申請期限や適用要件等についてみていきましょう。
【持続化給付金】
申請期限:令和3年1月15日
持続化給付金受給の要件:
令和2年1月~12月のうち、任意の1か月の売上が、前年の同じ月と比べて、50%以上減少していること
【家賃支援給付金】
申請期限:令和3年1月15日
家賃支援給付金受給の要件:
1)令和2年5月~12月のうち、任意の1か月の売上が、前年の同じ月と比べて、50%以上減少していること。
2)令和2年5月~12月のうち、任意の連続する3か月の売上が、前年の同じ時期と比べて、30%以上減少していること。
以上、1)、2)の両方を満たしている必要があります。
【令和3年度固定資産税等の減免措置】
申請期限:令和3年1月31日
減免されるための要件:
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上が、前年の同じ時期と比べて、50%以上減少(全額減免)、または30%以上50%未満減少(2分の1減免)していること
事前に認定支援機関(税理士等)から確認書を発行してもらう必要があります(ふたば税理士法人は認定支援機関です)。
なお、令和3年1月31日は日曜日のため、申請期限が2月1日月曜日になる自治体(旭川市、札幌市、東京23区他)が多いと思われます。申請先の自治体へご確認ください。
【納税猶予の特例】
適用対象:令和3年2月1日までに納期限が到来する国税など
納税猶予を受けるための要件:
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)の売上が、前年の同じ時期と比べて、おおむね20%以上減少していること
対象となる国税・地方税の納期限までに申請が必要です。
【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】
休業中に賃金を受け取れなかった従業員の休業期間に応じて、申請期限が下記の通りになっています。
休業した期間が令和2年 4月~ 9月なら、申請期限は令和2年12月31日
休業した期間が令和2年10月~12月なら、申請期限は令和3年 3月31日