令和3年度の税制改正大綱
昨年12月10日に政府与党は令和3年度税制改正大綱を発表しました。正式に決定するのは3月末の国会通過後になる予定ですが、今回はその一部についてみていきましょう。
<所得税>
住宅ローン控除の特例の延長、条件の緩和等
住宅ローン控除が通常より3年間長く(13年間)適用される特例について、入居期限が令和4年12月末までに延長されます(ただし新築住宅は令和2年10月~3年9月末まで、それ以外は令和2年12月~3年11月末までの契約が対象)。また、この延長した部分に限り、床面積40㎡~50㎡までの住宅も対象となります(ただし合計所得金額1,000万円以下の人に限る)。
※詳細はお問合せください(以下同)。
<法人税>
デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
青色申告法人が事業適応計画(仮称)に基づいて行うソフトウェア等の設備投資について、取得価額の3~5%の税額控除又は30%の特別償却が適用されます(令和5年3月31日まで)。
所得拡大促進税制(中小企業)の見直し
中小企業における所得拡大促進税制が、雇用者全体の給与等支給額が前年度より1.5%以上増加という要件に変更の上で、令和3年4月1日~5年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます(所得税についても同様)。
中小企業向け投資促進税制等の見直し・延長
中小企業投資促進税制の対象となる指定事業に①不動産業②物品賃貸業③料亭・バー等が追加され、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)になります(所得税についても同様)。
<相続税・贈与税>
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し・延長
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が、受贈者が孫等の場合には贈与者死亡時の残高に係る相続税額が2割加算される等の見直しが行われた上で、適用期限が2年間(令和5年3月31日まで)延長されます。
<その他>
固定資産税等の据置
新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、地価上昇により税額が増加する土地は、令和3年度に限り、固定資産税等の税額が令和2年度と同額に据え置かれます。