ふたば便り

消費税の「総額表示」義務について

令和3年4月1日から、事業者が消費者に対して行う値札やチラシなどの価格表示については、支払金額である消費税額を含む価格(税込価格)が一目で分かるように総額表示をする必要があります(税抜表示が認められていた特例期間は令和3年3月31日で終了しました)。今月はこの消費税の総額表示の義務化の主な注意点について、価格表示の例とともにご紹介しましょう。

 

  • 総額表示義務の対象となる表示媒体

商品に添付または貼付される値札や店頭に掲示する棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、どのような表示媒体でも、総額表示の対象です。そのため、総額表示をしていない値札の貼替えや印刷物の差替えなどの対応が必要となります。

  • 総額表示に該当する価格表示の例

「総額表示義務」は、税込価格の表示を義務付けるものであり、下の図のように税込価格に加えて税抜価格も表示することは可能です。ただし、この場合、税込価格が明瞭に表示されている必要があります。※詳細はお問合せください。

 

  • 総額表示に該当しない価格表示の例

下の図のように税込価格の明瞭な表示がなければ、該当しないことになります。

 

  • その他のQ&A

Q:見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象となりますか?

A:総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示業務の対象にはなりません。ただし、広告やホームページなどで「見積り例」などを表示している場合は、総額表示義務の対象となります。

 

Q:商品の一つ一つに税込価格を表示しなければなりませんか?

A:個々の商品に税込価格が表示されていない場合でも、棚札やPOPなどでその商品の税込価格が一目で分かるようになっていれば、総額表示業務との関係では問題ありません。

なお、インターネット通販などでは、ウェブ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみが表示されていたとしても、総額表示義務との関係では問題ありません。

一覧に戻る