ふたば便り

相続税対策としての生前贈与

生前贈与とは、個人が生きているうちに、子や孫を含む他の人に財産をタダで与えることです。生前贈与を行うと、贈与をする人(贈与者)が持っている財産を減らし、それによって将来発生する相続税を減らすことができますが、受け取る人(受贈者)には贈与時点で贈与税が課税されます(申告と納税は翌年)。生前贈与を行う際は贈与税と相続税を試算し、どのようにすれば有利なのかを検討する必要があります。今月は、生前にできる相続税対策としての生前贈与の方法についてみていきましょう。

 

【暦年課税と相続時精算課税】

 

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産に課される税金で、その課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。原則的な課税方法である「暦年課税」の場合、受贈者が1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円)を差し引き、税率を乗じて計算します。税率は贈与する価格(課税価格)が高くなればなるほど上がる仕組みになっており、最高で55%になります。

これに対し、「相続時精算課税」は60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与する場合に選択することが可能で、この方法を選択すると、受け取った額の合計が特別控除額2,500万円)までは贈与税が無税となります。ただし相続が発生した時に、この方法で受け取った額を相続財産に合算するため、その合計額が相続税の非課税枠(基礎控除額)を超える場合には相続税が課税されることになります。

 

【暦年課税による生前贈与の活用】

 

例えば、Aさんの相続財産の総額が1億円で、法定相続人がお子さん2人の場合、相続税対策を行わない場合の相続税額は総額で770万円になります(小規模宅地等、特例等の適用が一切ない場合)。

このとき、相続税対策として、暦年課税による生前贈与を行ったとしたら、お子さん2人が負担する税額は以下のようになります。

 

生前に子ども2人に各110万円の贈与を10年間行う

贈与の合計額:110万円×10年×2人=2,200万円  ⇒ 贈与税額 0円

相続税の課税価格:1億円-2,200万円=7,800万円  ⇒ 相続税額 440万円 合計440万円

 

生前に子ども2人に各290万円の贈与を10年間行う

贈与の合計額:290万円×10年×2人=5,800万円  ⇒ 贈与税額 360万円

相続税の課税価格:1億円-5,800万円=4,200万円  ⇒ 相続税額 0円   合計360万円

 

このように、相続財産が多い場合には、あえて基礎控除額(110万円)より大きな金額の財産を生前贈与した方が、トータルで見ると節税できる場合があります。

なお、相続発生から過去3年以内に行われた暦年課税による贈与は相続財産に加算することになっているのと、また近い将来、この暦年課税の制度そのものが改正もしくは廃止になる可能性があるなど様々な注意事項がありますので、詳しくはお問合せください。

一覧に戻る