令和5年3月決算の留意点
3月に入り、多くの3月決算企業の経営者の方々は、今期の決算申告をどうするか、考えている時期ではないでしょうか。そこで今月は、今年度に適用可能な優遇税制などのうち、中小企業向けのものの一部をご紹介します。
1)所得拡大促進税制
青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下の法人等。以下同様。)に適用される所得拡大促進税制について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度は、従業員に対して支払った給与の総額が前年度の支給総額と比べて1.5%以上増加した場合には、その増加額の15%分の税額控除(法人税額の20%が上限。以下同様)が受けられます。さらに上乗せ要件として、(1)その支給総額が前年度と比べて2.5%以上増加した場合には税額控除率を15%上乗せ、(2)教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加した場合には税額控除率を10%上乗せ(上乗せ要件(1)(2)を併せて最大40%の税額控除が可能)になります。なお、従来の上乗せ要件としてあった中小企業等経営強化法の経営力向上計画に係る要件は廃止になりました。
2)中小企業投資促進税制
青色申告の中小企業者等が、機械装置等を令和5年3月31日までに取得した場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人が対象)が受けられます。対象となる資産は、それぞれ新品の、機械装置(1台160万円以上)、測定工具及び検査工具(1台120万円以上、又は、1台30万円以上で合計額が120万円以上)、一定のソフトウェア(1つ70万円以上、又は、複数合計で70万円以上)、貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)等です。
3)少額減価償却資産(30万円未満)の特例
青色申告の中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)について取得価額の全額を経費にできます(1事業年度当り合計300万円が上限。令和6年3月31日までに取得した分が対象)。ただし、令和4年4月1日以後に取得したものについては、貸付けの用に供したものは適用不可となります(貸付けを主要な事業として行われるものは適用可)。
4)その他
青色申告の中小企業者等が経営力向上計画を作成して中小企業等経営強化法の認定を受けた上で、令和5年3月31日までに一定の設備等を取得して指定事業の用に供した場合には、即時償却又は取得価額の7~10%の税額控除が受けられます(中小企業経営強化税制)。対象は新品の機械装置(1台160万円以上)や、一定の工具・器具備品(1台30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(1つ70万円以上)です。ただし、適用を受けたい事業年度中に経営力向上計画を作成し中小企業等経営強化法の認定を受けなければ、この税制の適用はできませんのでご注意ください。
※上記2)・4)の税制で使える税額控除は、2つ合わせて法人税額の20%が上限となります。また、2)・4)の税制は、令和5年度税制改正により、対象設備を一部見直しの上、2年間延長の見込みです。