令和5年度税制改正に伴うインボイス制度の改正事項
いよいよ今年(令和5年)10月1日から開始予定の消費税のインボイス制度ですが、令和5年度の税制改正によって、インボイス制度開始に伴う納税や事務作業の負担軽減措置等が決まりました。そこで今月は、令和5年度税制改正に伴うインボイス制度の改正事項の概要について見ていきましょう。
小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者(基準期間※1の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす事業者)は、売上に係る消費税額の2割を納税額とすることができます(2割特例)。対象となる期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者は令和5年~令和8年分の申告が対象)です。この2割特例は一般課税(本則課税)、簡易課税のどちらを選択していても適用可能であり、事前の届出は不要で、申告時に選択することができます。
※1 基準期間…個人事業者は前々年、法人は前々事業年度。
中小事業者は少額取引(税込1万円未満)についてインボイス不要
中小事業者(基準期間※1の課税売上が1億円以下又は特定期間※2の課税売上が5千万円以下の事業者)は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定の帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。対象となるのは令和5年10月1日~令和11年9月30日に行う課税仕入れです。「税込1万円未満」に該当するかどうかは、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定し、一商品ごとの金額では判定しません。
※2 特定期間…個人事業者は前年1月~6月までの期間、法人は原則として前事業年度の開始の日以後6月の期間。
少額(税込1万円未満)の返品・値引きについて返還インボイス不要
インボイス発行事業者は、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には、返還インボイスの交付義務がありますが、税込1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。対象となるのはすべての事業者で、適用期限はありません(インボイス制度開始時から適用)。これにより、売手が負担する振込手数料分を売上値引きとして処理する場合は、値引き等が税込1万円未満なら、返還インボイスが不要になります。
インボイス発行事業者の登録制度の見直し
インボイス発行事業者の登録のために、令和5年9月30日までに登録申請書を提出すれば制度開始日(令和5年10月1日)から登録を受けることが可能になりました。
また、免税事業者が令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合、登録申請書に記載した登録希望日(ただし提出日から15日以降の日)から登録を受けられることとなりました。
そして、翌課税期間の初日から登録を受ける場合の申請書の提出期限と、同じく翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限は、共に、翌課税期間の初日から15日前の日までになりました。