インボイス制度開始後でもインボイスが要らない取引
今年(令和5年)10月1日からの開始が迫る消費税のインボイス制度ですが、インボイスを作成して渡すこと(交付)が困難な取引として交付義務が免除される取引や、インボイスなしで帳簿のみの保存によって、受け取った分の消費税から支払った分の消費税を差し引くこと(仕入税額控除)ができる取引もあります。今月は、インボイス制度開始後でもインボイスが要らない取引の概要について見ていきましょう。
【1】インボイスの交付義務が免除される取引(インボイスを発行する売手側)
次の取引は、事業の性質上、インボイスを交付することが困難なため、インボイスの交付義務が免除されます。
- (1)3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
- (2)出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売※1
- (3)生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売※1
- (4)3万円未満の自動販売機及び自動サービス機(銀行ATM等)により行われる商品の販売等
- (5)郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
※1 限定要件が設定されています。
【2】帳簿のみの保存で仕入税額控除※2が認められる取引(インボイスを受け取る買手側)
インボイス等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除※2が認められます。
※2 仕入税額控除…消費税の仕組みとして、事業者が消費税の納税額を計算するに当たり、売上時に売上先から預かった消費税から、仕入れや経費にかかった消費税を差し引く(控除する)こと。消費税課税事業者は原則として受け取った消費税と支払った消費税の差額を申告・納付します。
- (1)インボイスの交付義務が免除される上記の【1】(1)、(4)、(5)の取引
- (2)簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引((1)に該当するものを除く)
- (3)古物営業、質屋、宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者から棚卸資産を取得する取引
- (4)インボイス発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(棚卸資産に限る)の購入
- (5)従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
この場合、帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。
- ・帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨
例:1)に該当する場合、「3万円未満の鉄道料金」、2)に該当する場合、「入場券等」
- ・ 仕入れの相手方の住所又は所在地(一定の者を除きます。)
例:自動販売機や自動サービス機の場合、「〇〇市 自販機」、「××銀行□□支店ATM」