申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
2020/02/27
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長となりました。
・国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm
2020/02/27
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長となりました。
・国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm