「これって、確定申告が必要?」という疑問にお応えいたします。
現金・預金や、不動産、株など、贈与されたものの種類によってや、「誰が、誰に贈与したか」によって贈与税の申告方法や税額控除が異なります。 また、相続税対策の生前贈与をご検討されている場合は、相続税のシミュレーションを行うなど事前の検討が非常に重要です。 「これって、確定申告が必要?」という疑問にお応えいたします。まずはご相談ください。贈与税の申告例
ご両親からの贈与(相続時精算課税制度)
ご両親から贈与を受けた方は、通常贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与税の申告が必要になります。 しかし、相続時精算課税制度を利用した場合節税ができる可能性もありますので、ご相談ください。配偶者からの居住用不動産の贈与(配偶者控除)
婚姻期間20年以上の夫婦間での居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与の場合、1回に限り最高2,000万円までの控除を受けることができます。 この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けることができます。(最高で2,110万円の住宅又は住宅購入資金が無税で贈与が可能) 無税でも申告は必要になります。料金表
◯贈与を受けた方
現金・預金 | 30,000円(税込33,000円)~ |
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不動産 | 50,000円(税込55,000円)~ |
上記以外 | お見積 |
※価格は全て税抜きです
相続税対策の生前贈与をご検討されている方
想いをかたちにする保険のご提案
- ・法定相続人に限らずお世話になった方に想いを残すことができます。
- ・相続対策にご活用頂けます。