認定支援機関※である会計事務所だからこそ、できることがあります。
※経済産業省認定 経営革新等支援機関
認定支援機関とは
ふたば税理士法人は、平成25年3月22日に中小企業経営力強化支援法に基づき経営革新等支援機関として経済産業省からの認定を受けた、『認定支援機関』です。
『認定支援機関』とは、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。これにともない、経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する支援機関として、地域金融機関・商工会議所・税理士・公認会計士などが認定を受けています。
どこの会計事務所でも出来ることは同じだと思っていませんか?
認定支援機関がご支援することにより、支援先企業様にご活用いただける制度が多くあります。いずれも中小企業の経営者様にとって大きなメリットのある制度です。
認定支援機関の関与を必要とする支援制度
経営改善計画策定支援
専門家の力を借りて経営改善計画書を作成しませんか?
認定支援機関が経営改善計画の策定を支援するための、計画策定費用及びフォローアップ費用の総額の、3分の2(事業者に応じ十数万円から上限200万円まで)を、経営改善支援センターが負担する制度です。
金融機関への返済条件等の変更や、「経営支援型の企業再生貸付」を活用し資金繰りを安定させながら、下記のような要望を実現する事業計画策定のサポートをいたします。
- このような方はご相談ください。
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- 売上を増加させたい
- 人件費以外でコストを削減したい
- 黒字体質の企業に転換させたい
- 業況悪化の根本的な課題を見つけたい
- 従業員に会社の方向性を示したい
- 計画策定後も継続的にフォローアップをしてほしい
※支援には一定の要件がございます。詳しくはお問い合せください。
補助金申請支援
ものづくり補助金・創業促進補助金等の採択要件には認定支援機関のサポートが必要です。
ふたば税理士法人では、補助金申請時のご支援だけでなく、事業期間中も経理処理のサポートを行い、確実な補助金支給のお手伝いを行います。
また、補助金の申請期間は短期間のものがほとんどです。例年の募集期間などから告知開始時期を予測し、早め早めの対策のお手伝いいたします。
募集期間参考
ものづくり・商業・サービス革新補助金 | 平成26年度補正1次募集 | 2月13日~5月8日 |
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平成26年度補正2次募集 | 6月25日~8月5日 | |
平成28年度第2次補正予算 | 平成28年11月14日~平成29年1月17日 |
創業・第2創業促進補助金 | 平成26年度補正予算 | 3月2日~3月31日 |
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平成27年度 | 4月13日~5月4日 | |
平成28年度 | 4月1日~4月28日 |
資金調達支援
認定支援機関のサポートを受けると、融資の限度額の拡張や金利緩和、保証料の減免措置などの優遇を受けられます。
経営力強化保証制度 | 中小企業が金融機関や認定支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する新たな保証制度(経営力強化保証制度)が始まりました。金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組を強力にサポートいたします。 |
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中小企業経営力強化資金 | 起業・創業したり、経営の多角化や事業転換などの挑戦によって、新しい市場の創出・開拓をおこなおうとする中小企業・小規模事業者に、日本政策金融公庫様が低利融資をおこないます。 |
経営支援型 セーフティネット貸付 |
社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している又は来すおそれのある中小・小規模事業者を対象として、日本政策金融公庫様他が低利融資をおこないます。 |
税額控除
商業・サービス業・農林水産業活性化税制
認定支援機関のサポートを受け、商業・サービス業等の事業者が、店舗魅力の向上や事務の効率化など経営改善に資する設備投資を行った場合に、税制優遇措置を受けることが可能です。
一定の要件を満たせば30%の特別償却、もしくは7%の税額控除が受けることができます。