相続で活用する生命保険
2023年04月05日
使い方は様々ありますが基本的に、親が自分の生命保険を契約し死亡保険金の受取人を子にするパターンが多いです。
親が亡くなった際に子が受け取る保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。一方で保険金には相続税の基礎控除とは別の非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までは非課税になります。
例えば相続人が2人の子供がそれぞれ500万円を受け取れるように保険契約すれば全額が非課税にできます。
商品としては高齢になってからでも加入できる一時払い終身保険が使いやすいです。この方法は2次相続対策としてとても有効で、保険料の分だけ相続財産を減らせるため、節税にも繋がります。
半田