養子縁組の使い方にはご注意を
2024年11月13日
Aという女性が、Aの叔母(B)と養子縁組をしたことによってAとBは叔母と姪という関係から親子関係に変わりました。これに伴い、Bの子どもで、Aとはもともと従兄弟だった男性(C)がAとは兄妹になりました。その後、Cが亡くなったんですが、Aの子どもたち(Dら)はこの養子縁組によって叔父となったCの死去に伴い、Cが残した不動産を相続人として所有権移転登記をしました(DらがCの甥と姪に当たるならたしかに相続人になるという状況でした)。ところがこれを法務局が却下したため、Dらが国を相手取って訴えを起こしまして、今回、その判決が最高裁で出されたんですが、結果は国側の勝ち。理由は、養子縁組前に生まれていた子どもに新たな親族関係は生じない、というものでした。要するに、原告Dらの母親であるAが養子縁組をする前にすでに生まれていたDらは相続人にはならない、ということです。
相続税対策や財産を相続するために養子縁組を駆使する例はけっこうありますが、今後はこの最高裁判決が基準になると思いますから、こうしたことを考えてる方はご注意を・・・(たまには税理士事務所らしいブログも書かないと、と思ったんですが、難しかったですか?)