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贈与契約書をちゃんと作っていたのに

2025年03月13日

贈与税は年間(1/1~12/31)で110万円以内なら貰う側に税金がかかりませんので、それをふまえて、ある母親が同居する子どもへ毎年110万円づつ現金の贈与を行っていたところ、ある日突然税務調査が入り(もちろん事前に連絡があったと思いますけど)、110万円 × 5年分の550万円を一括で贈与した扱いになると言われ、60万円近い贈与税を納めることになってしまったという例がウェブ上の記事で出てました(実際に起きたか例かどうかは確認できませんでしたが)。この親子は知り合いの税理士からのアドバイスに従って贈与契約書もちゃんと作っていたのになぜ・・? という内容でした。

問題となったのは贈与契約書の内容でした。その文面には、「毎年110万円づつ、5年間で550万円を贈与する」のように記載されていたそうですが、税理士や税理士事務所の職員なら「あららら・・」と思う内容です。これだと、この契約書を交わした時点で5年分の550万円を一括で贈与した「連年贈与」という扱いになってしまい、税務署側の言うとおり贈与税がかかってしまうことになります。そうならないためには5年間にわたって贈与するつもりがあったとしてもそこには触れずに単に、「110万円を贈与する」という契約書を5年にわたって毎年それぞれ交わすか、あるいは、これは弊社ではおすすめしませんが、こんな内容の贈与契約書なら交わさなかったほうがまだセーフだったかもしれません。

贈与契約書は作っておきさえすれば大丈夫、というものではありませんので、契約書の内容についても専門家に相談するようにしましょうね。

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