不動産を使った節税対策も封じられる?
2025年11月14日
さて、めずらしく3日連続で税務の話題です。
今朝の新聞に、賃貸用マンションの1棟(丸ごと)買いや、賃貸用不動産の小口化商品を使った相続税の節税対策を国税庁が問題視している、という記事が出てました。相続税を計算する際の不動産の評価って、土地は路線価、建物は固定資産税評価額をもとに計算するケースが多いんですが、これらの評価額は実は実勢価格より安くなることが多くなってます。そこで、現金預金のままだとその額面金額にダイレクトに相続税がかかってしまうため、いったんこうした不動産を購入して税金を計算するベースとなる評価額を下げて税金を安くし、相続後はたとえばこれを売却してしまえば、今の情勢だと購入したときと同じぐらいの価格か、ヘタをすると購入時よりも価格が上がっていて売却益が発生し、税金で得をする上に、転売でまた儲かる、という富裕層向けの節税策があるんですが、これが問題視されているというわけです。一例として、21億円で購入した東京都千代田区の賃貸マンションの相続税評価額がルールに則って計算した結果4億円まで下がったということですから、17億円も評価が下がれば、たぶん、相続税の節税額はすごい金額になったはずです。記事では相続人がその後もこのマンションを持ち続けたのか、それとも売却してしまったのかは書かれてませんでしたけど、いずれにしても、こうした節税対策も近いうちになんらかの規制がかかるかもしれません。


