年末はやはり忙しい
2025年12月22日
というわけで、いつもよりブログの更新がだいぶ遅くなってしまいました。
さて、先週金曜日の午後に、来年度の税制改正大綱(税制改正案)が公表されました。これまでの私のブログで触れてなかったもののうち影響が大きそうなものとしては、教育資金の一括贈与の特例(注1)の廃止、少額減価償却資産の取得価額の引き上げ(注2)、事業承継税制の特例承継計画の提出期限の延長(注3)、インボイスの特例措置の改正、等々があります。概要については弊社のニュースレター1月号でもお知らせしたいと思います。
(注1)教育用の資金として子や孫に一括で贈与する金額は1,500万円までであればもらう側に贈与税がかからない制度
(注2)年間300万円を限度として、30万円未満の減価償却資産については一発経費処理できることになってるところを40万円に引き上げる
(注3)一定の要件を満たす中小企業の株式を贈与したり相続したりする場合に、本来は株を譲り受ける後継者にかかるはずの贈与税や相続税の納税を猶予する制度(事業承継税制)に関わる特例計画は令和8年3月31日が提出期限だったところ、その提出期限を令和9年9月30日まで延長する


