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やはり延長されたか

2025年12月24日

弊社でもご支援することが多い会社の事業承継ですが、財務内容の良い会社さんだと、会社の株の評価額が高くなっていて、後継者に株を譲る際にかかる贈与税や相続税が払えない(結果、後継者への事業承継が進まない)、ということにもなりかねません。そこで、一定の要件を満たす場合にはこの贈与税や相続税の納税を猶予することで、経営者(≒株主)の代替わり(事業承継)を国として支援しようというのが事業承継税制です。で、この税制のうち特に有利な特例制度には期限があって、手続きのひとつとして必要な計画の提出期限が令和8年3月31日となっているんですが、今回の税制改正大綱ではこれを令和9年9月30日まで延長する、という記載があったということは先日のブログでも書きました。で、実はさらに、この税制の利用が停滞していると言われる中、代替わり自体も順調に進んでいない実態をふまえて、この税制の(特例の)適用期限が来てしまう令和9年度の税制改正であらためて結論を得る、という記載もありましたから、ひょっとするとこの特例のさらなる適用期限の延長や、場合によっては期限の無い恒久化も話題には出ているようです。

この税制についてはこれまで何度も期限延長されてきましたから、いっそのこと恒久化してしまえばいいのに、と個人的には思ってるんですけどね。

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