デジタル遺言書の導入
2026年01月21日
遺言書は、残されたご家族に対する故人の意思を表す重要な書類ですが、その作成方法には主に2つあって、ひとつは公証人役場で作成してもらう公正証書遺言で、もうひとつは自筆で作成する自筆証書遺言です。このうち、自筆証書遺言については何年か前に行われた法改正によって、財産目録の部分のみパソコンなどで作成することが認められるようになりましたが、それ以外の部分は基本的に自筆で作成しなければならないことになっていて、遺言書を作成する人にとっては負担になっていました。それがようやく、遺言書の全文をパソコンなどで作成することも認められることになりそうだ、というニュースが出てました。パソコンなどで作成したデジタル形式の遺言書を法務局で保管してもらう「保管証書遺言」を導入するという民法の改正案が法制審議会で取りまとめられたんだそうです。この改正に合わせて、自筆証書遺言についても押印を不要にするという見直しが行われる予定だそうです。公証人役場で作ってもらう公正証書遺言についてはすでに昨年の10月からデジタル化されてるそうですが、今の世の中の状況を考えると、こうした書類はどんどんデジタル化していけばいいと思いますけどね。で、必須要件にするとまた負担感がありますからあくまで作成者の自由ということで、自筆による署名やちょっとした自筆のメモを加えておくと尚良いと思いますけど。


