相続税対策の養子縁組は有効
2017年02月01日
相続税には非課税枠というものがありますが、
これは相続人の数が多いほど増えます。
多くの場合、相続人は配偶者と子供ですが、
配偶者を増やすわけにはいかないので(笑)、
相続税を安くするためには子供を増やせばいいということになります。
そこで「養子」です。
民法では何人でも養子を作ることはできますが、
税務上は1人~2人が上限となっています(実子の数によります)。
で、今回、
相続税を減らすことを目的として、
おじいちゃんが孫を養子にしたことが(孫は通常、相続人ではありませんので)
有効かどうか、最高裁で争ってましたが、
判決は「有効」でした。
2審の東京高裁判決では「無効」だったそうです。
もともと、
どんな意図であれ、養子縁組は法律上有効なんです。
が、
正面切って節税目的というと「税務上」は無効になっちゃうということが
これ以外にもいろいろあるので注意が必要なんですが、
少なくとも、相続税対策としての養子縁組はOKということになったので、
今後、養子縁組は増えていくかもしれませんね。