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留保金課税の対象が広がるんですかね?

2017年10月12日

家族や親族だけで経営する同族企業では

役員と会社オーナーである株主とが同一人物であることが多いため、

会社の利益を配当として株主に払ってしまうと

トータルでみた税負担が重い、と判断すれば

あえて配当をせず会社の内部留保としてためておく

という節税策をとることが可能です。

しかし、

これを無制限に認めると、

配当を出さざるを得ない上場企業や

同じぐらいの規模の個人事業との課税の公平性が保てない

ということで、

一定の同族企業では、毎年の利益に課税される通常の法人税とは別に

内部留保金にも別途法人税が課税されるという

留保金課税という制度があります。

 

公示された衆議院選挙で

この内部留保に課税するということを公約にかかげているのが

小池都知事の希望の党です。

財務省の統計による2016年度の企業の内部留保金合計は406兆円。

ここに課税することにすれば企業は内部留保として儲けを社内にためておかずに

それを投資や賃上げなどにまわすことになり、

結果的に景気はよくなる

という考えのようです。

 

留保金課税は現状でもすでに制度として存在しますので、

現在、留保金課税の対象となっている同族企業以外の企業が対象になる

ということなんでしょうね。

はたしてこの公約は実現されてしまうのか、

そしてその場合には目論見どおりの結果になるのか、

こうした面からも要注目の選挙です。

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