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NHKの受信料をめぐる最高裁判決が出ました

2017年12月07日

NHKの受信料を払わない東京都内の男性を

NHKが訴えていた裁判で、

一審と二審はNHK側の勝訴でしたが、

昨日、最高裁の大法廷で判決が出ました。

 

争点は、

テレビなどの受信設備を設置した人は

問答無用でNHKと受信契約をしなければならないと規定する放送法が

憲法が定める契約の自由に反しないかどうかでしたが、

結果は、

この放送法は合憲、

すなわち、テレビなどを設置した人は問答無用で

NHK受信料を支払わなければならないということです。

 

また、

現在支払ってない人はいつから支払わなければならないか

という点については

今回の判決で争っていた男性に対して

テレビを設置したときまで遡って支払うよう命じましたが、

これは一般的に適用されるんですかね?

 

いずれにしても

NHKにとっては料金徴収に最高裁のお墨付きが出ましたから、

今後のインターネット経由による受信料などにも影響を与えそうですね。

 

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