NHKの受信料をめぐる最高裁判決が出ました
2017年12月07日
NHKの受信料を払わない東京都内の男性を
NHKが訴えていた裁判で、
一審と二審はNHK側の勝訴でしたが、
昨日、最高裁の大法廷で判決が出ました。
争点は、
テレビなどの受信設備を設置した人は
問答無用でNHKと受信契約をしなければならないと規定する放送法が
憲法が定める契約の自由に反しないかどうかでしたが、
結果は、
この放送法は合憲、
すなわち、テレビなどを設置した人は問答無用で
NHK受信料を支払わなければならないということです。
また、
現在支払ってない人はいつから支払わなければならないか
という点については
今回の判決で争っていた男性に対して
テレビを設置したときまで遡って支払うよう命じましたが、
これは一般的に適用されるんですかね?
いずれにしても
NHKにとっては料金徴収に最高裁のお墨付きが出ましたから、
今後のインターネット経由による受信料などにも影響を与えそうですね。