報奨金の課税関係
2018年03月02日
先日、東京マラソンで日本新記録を出した設楽選手に
日本実業団陸上競技連合から1億円!の報奨金
が支払われることが話題になりました。
しかも、
年度をまたいでこの記録を更新すれば
また1億円がもらえるんだとか!
マラソンではなかなか難しいかもしれませんが、
力のある選手なら一度におもいっきり記録を更新するんじゃなく
小出しで毎年記録を更新すれば億万長者になれそうですね・・・。
さて、その報奨金にかかる税金ですが、
新聞記事によると、
日本オリンピック委員会(JOC)とその加盟団体から支払われるものや
日本障碍者スポーツ協会から支払われる報奨金は非課税ですが、
それ以外は原則として課税になるんだそうです。
って、私、専門家なのに、
新聞記事の引用ですいません・・・。
弊社のお客様には報奨金をもらう人がいなくて・・・。
なので、
マラソンの設楽選手がもらった1億円にも課税されるようで
他の所得を考えないで
ざっと計算すると、
住民税と合わせて少なくとも
2,000万円以上にはなりそうです(一時所得)。
もちろん、
周りの方々からアドバイスをもらえるでしょうけど、
万が一、1億円をパーっと使ってしまったら、
翌年払わなければならない高額な税金が払えなくなってしまいそうです。
住民税はさらにその翌年ですしね。
JOCなど特定の団体以外から報奨金をもらった人は
くれぐれもご注意を。