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適正でないというなら説明を

2019年01月23日

上場企業などは

公表する決算書が正しく作られているかどうか

第三者の証明を受けることが義務付けられてます。

この第三者というのが公認会計士や監査法人で

証明の仕方には、限定をつけないで決算書は適正です、

という場合と、限定付きで適正ですという場合、

また、適正でない、とハッキリ言っちゃう場合と、

監査人としては適正かどうか意見を表明しない

と曖昧にする場合があります。

 

監査人が公式な意見を表明するにあたって

もし適正でない部分があれば普通、

決算書を公表する前に会社側にはそれを修正してもらいますので

ほとんどの場合、公表する決算書には無限定の適正意見がつけられます。

適正でない、なんて意見がついちゃうと

その会社は上場廃止になっちゃう可能性もありますしね。

 

ただ、

会社側と監査人側とでどうしても意見が折り合わず

やむをえず無限定適正以外の意見表明をする場合もあるんですが、

その場合でも、何がネックで無限定適正でないのか

ということを、これまで監査人側は説明してこなかったんですが、

(新聞記事によると守秘義務の関係で)

公認会計士や監査法人の監督官庁である金融庁は

無限定適正でない場合にその理由を説明するのは守秘義務に反しないので

説明せよ、と要請したそうです。

 

個人的には、そりゃそうだよな、と思うんですが、

無限定適正でないという時点で

すでに会社側と監査人とはモメてるのに、

説明の記載の仕方によっては、さらに会社側とモメそうですけどね・・・。

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