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軽減税率 その1

2019年09月06日

10月からの消費税率引き上げと同時に導入される軽減税率ですが、

これが適用されるのは「飲食料品」と「定期購読の新聞」の2つです。

ただし、

飲食料品でも、お酒と外食、ケータリングは対象外で

医薬品や医薬部外品なども対象外となります。

 

ではここで問題です。

 

問1.家畜の飼料やペットフードは軽減税率の対象でしょうか?

問2.水道水は軽減税率の対象でしょうか?

問3.「ノンアルコールビール」と料理などに使う「みりん」、

   軽減税率の対象になるのはどちら?

問4.お酒を原料とするお菓子(ウィスキーボンボンなど)は

   軽減税率の対象にはならないのでしょうか?

 

さて、みなさん、いかがでしょうか?

答えは次のとおり。

 

答1.飲食料品はヒトの飲用、食用のものが対象となるので

   家畜の飼料やペットフードは軽減税率の対象になりません。

答2.水道水は飲用のほか、洗濯や風呂など、飲用以外でも使用されるため

   全体として軽減税率の対象になりません。なお、

   スーパーやコンビニなどで販売されているミネラルウォーターや、

   水道水をペットボトルに入れて販売しているものは軽減税率の対象です。

答3.アルコール度数1%未満がほとんどのノンアルコールビールは

   飲食料品として軽減税率の対象になる一方、

   アルコール度数1%を超えるみりんは酒類として軽減税率が適用されません。

   なお、アルコール度数1%未満の「みりん風調味料」などは軽減税率の対象です。

答4.そのお菓子が酒税法に規定する酒類に該当しない限り、

   軽減税率の対象となります。

 

軽減税率は難しいですよね・・・。

でも判断に迷う事例はまだまだありますので

こんなブログを今後、不定期で書いていこうと思います。

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