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軽減税率 その2

2019年09月11日

大手ハンバーガーチェーン店のマクドナルドが

およそ7割の商品については

税率が異なる店内飲食とテイクアウトの税込み価格を統一し、

値上げもしないと発表しました。

なので、

店内飲食の税抜き価格については実質値下げということになりますね。

 

ではここで、

先日の「軽減税率 その1」に続いて問題です。

 

問5.栄養ドリンクに適用される税率は何%でしょうか?

問6.特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品、健康食品、美容食品

   などに適用される税率は何%でしょうか?

問7.飲食料品を販売する際に使用される包装材料や容器などについては

   軽減税率の対象になりますか?

問8.自動販売機による飲料やパン、お菓子の販売は

   軽減税率の対象となるテイクアウトと

   軽減税率の対象外となる外食扱いのどちらになりますか?

 

さて、いかがでしょうか?

答えは次のとおりです。

 

答5.医薬品や医薬部外品は軽減税率の対象から除かれていますので、

   たとえば、医薬部外品に該当する「リポ〇タン D」などは10%、

   分類上は炭酸飲料となる「オロ〇ミン C」などは8%が適用されます。

答6.トクホや栄養機能食品は食品に該当するので8%、

   健康食品や美容食品も医薬品等に該当しなければ8%が適用されます。

答7.これらの包装材料や容器が、販売に付帯して通常必要なものであれば

   飲食料品と同様、8%の軽減税率が適用されます。

   ただし、贈答用など別途価格が設定されている容器や、

   通常必要と考えられる範囲を超えるような豪華な容器などは

   軽減税率の対象になりません。

答8.自動販売機による飲食料品の販売は軽減税率の対象となります。

  (ただしお酒は除きます)

 

それではまた次回~。

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