毎日楽しく!ブログ版

軽減税率 その3

2019年09月19日

その2に続く、軽減税率その3です。

では問題。

 

問9.外食は軽減税率の対象外となっていますが、

   その外食を提供するレストランへの食材の販売は

   軽減税率の対象でしょうか?

問10.セルフサービスの飲食店での食事は軽減税率の対象になるでしょうか?

問11.おでんやラーメンなどの屋台で提供される食事は

   軽減税率の対象になりますか?

問12.コンビニなどでテイクアウトとして軽減税率で会計を済ませた後に

   お客が思い直して店内のイートインスペースでそれを飲食した場合、

   追加の消費税を払ってもらわなければならないのでしょうか?

 

答えは次のとおり。

 

答9.レストランがお客に提供する食事は外食として

   軽減税率の対象になりませんが、

   レストランへの食材の販売は軽減税率の対象となります。

答10.セルフサービスの飲食店であっても外食に該当するため、

   軽減税率は適用されません。

答11.その屋台にテーブルや椅子、カウンター等が設置されてれば外食として

   軽減税率の対象外、それらが無ければ軽減税率の対象となります。

答12.コンビニの店内にたとえば「イートインスペースを利用する場合には

   申し出てください」などとお客がわかるような掲示を行い、

   さらに会計の時点でお客の意思を確認すればOKとなっています。

 

やっぱり、難しいですよね・・・。

一覧に戻る