軽減税率 その4
2019年10月10日
ちょっと間が空きましたが、
消費税軽減税率 Q&A その4 です。
外食は軽減税率(8%)の対象となりませんが、
テイクアウト(持ち帰り)は軽減税率の対象となりますので、
実務上判断に迷うケースが多いと思われます。
それでは問題です。
問13.飲食店で飲食した後、食べ残したものを持ち帰る場合の
その持ち帰る分については軽減税率の対象になるでしょうか?
問14.回転寿司店で席について飲食しながら、
同時に、持ち帰るための分を別途パック詰めにする場合、
その持ち帰る分については軽減税率の対象になるでしょうか?
問15.イスがなく、カウンターのみの立食形式の飲食店での飲食は
軽減税率の対象となりますか?
答えは次のとおりです。
答13.軽減税率の対象となる持ち帰りかどうかの判定は、
飲食料品提供の時点で判定されますので、
食べ残したものの持ち帰りは軽減税率の対象となりません。
答14.食事が提供される時点で
店内飲食用と持ち帰り用のお寿司が区別されずに提供された場合には、
あらかじめ持ち帰るために別途パック詰めしたとしても
それについては軽減税率の対象となりません。
飲食用の席にはつかず、持ち帰るためだけに提供されたものは
軽減税率の対象となります。
答15.軽減税率の対象とならない外食における「飲食設備」は
からなずしもイスの有無は問題にならず、
それが飲食させる目的のものであれば、
テーブルのみ、カウンターのみであっても飲食設備に該当しますので、
立食形式の飲食店での飲食も外食として軽減税率の対象になりません。
外食とテイクアウト(持ち帰り)の違いは難しいですよね。