イートイン脱税
2019年10月24日
という言葉が最近、ネット上で話題になっているんだとか。
消費税率のアップ(10%)に伴って導入された軽減税率制度(8%)ですが、
この制度では、
外食は10%、持ち帰り(テイクアウト)は軽減税率の対象で8%となります。
そこで、
もともと店内のイートインコーナーを利用する(外食扱い)つもりだったのに、
会計時にはテイクアウトと言って8%で精算しておいて、
会計後はイートインで食べるという行為です。
もちろん、
会計時には本当にテイクアウトするつもりだったのに、
その後気が変わって店内で食べる場合も実際にはあるでしょうから、
こうした行為そのものは問題ありません。
店側も、あらかじめ店内にイートインには10%の消費税が適用される旨の掲示
などをしておけば、
そうしたお客さんから追加の消費税をいただく必要はありません。
そういう、制度のややこしい扱いを悪用する人が増えてるらしい、
という話題です。
といっても、
最初からイートインを利用するつもりだったのか、
会計後に気が変わったのかは内心の問題ですから、
悪用したのかどうか本当のところはわかりませんが、
少なくとも、
真っ正直にイートインを利用しますと言って会計する人は
ごくごく少数になる(ほとんどいない)のは、
最初から目に見えてましたよね・・・。
軽減税率の扱いについては今後いろいろな見直しが出てくる予感がします。