軽減税率 その5
2019年11月06日
前回の「その4」からだいぶ間が空きましたが、
消費税の軽減税率については、
まだまだ実務上の問題点があります。
では問題です。
問16.ショッピングセンターのフードコート、
お祭りの際の露店目の前の公園のベンチ、
遊園地の売店目の前のベンチ、でそれぞれ飲食をする場合、
外食扱いとなって消費税が10%となるのはどれでしょう?
問17.列車内での移動ワゴン車による弁当や飲料の販売は外食(10%)?
それともテイクアウト(8%)?
問18.カラオケボックスの室内で飲食料品を注文して食べる行為は
外食? それともテイクアウト?
答えは次のとおりです。
答16.10%の外食扱いとなるのはフードコード、遊園地売店のベンチです。
お祭りの際に出る露店の目の前にある公園のベンチの場合、
それがもともと飲食用のベンチとして設置されているものでない限り、
テイクアウト(持ち帰り)扱いとなり軽減税率の8%が適用されます。
答17.あらかじめ座席に飲食メニューが設置されていたり、
座席で予約をとって食事が提供される場合などを除き、
列車内の移動ワゴン車で購入した飲食料品を座席で食べても
テイクアウト扱いとなります。
なお、食堂車での食事は当然、外食扱いとなります。
答18.カラオケボックスはレストランなどではありませんが、
室内に置いてある飲食料品メニューで注文して食べる行為は
外食扱いとなって10%の税率が適用されます。
やはり、難しいですね・・・。