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個人向けのファクタリング

2019年12月04日

営業上の未収金といった債権を売却して資金を得る手法を

ファクタリングといって

いつごろからか、資金繰りで苦労する中小企業の実務でも見かけるようになりました。

ちなみに、

売却するのが債権じゃなく受取手形の場合は「割引」といいます。

いずれにしても事実上の利息に相当する手数料を取られるわけですが、

このファクタリングの手数料については融資に伴う利息と違い、

貸金業法や利息制限法、出資法などの規制を受けないため、

当事者同士が自由に決められるんだそうです。

で、最近、個人向けのファクタリングで、

法外な手数料に苦しむ人が増えているんだそうです。

では、

個人が売却できる「債権」は何かというと、

お給料だそうです。

正確には給料をもらう権利(会社に対する債権)の売却。

実態としては外部の業者を利用した給料の前借りですね。

 

返済が滞り、弁護士のもとに駆け込んだあるサラリーマン

が契約していたこの給料ファクタリングでは、

手数料がなんと年率600%だったんだとか!

600%というと、

10万円借りたら1年後には利息だけで60万円ですよ・・・。恐ろしい・・・。

しかもこれが現行法では違法じゃないっていうんですから・・・。

 

みなさん、くれぐれもご注意を。

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