消費税申告もようやく延長可能に
2019年12月09日
会社の決算後に行われる法人税の申告と納税は
決算から2か月以内に行うことになっています。
ただ、
公認会計士の監査を受けなければならない大企業などでは
その監査が終わらず、2か月以内に申告できない実務を考慮して
事前の届け出をすれば1か月間、申告期限を延長することが認められています。
もちろん、
届け出をすれば、大企業だけでなく中小企業でも延長は可能です。
ところが、
消費税の申告についてはこうした延長手続きがありませんでしたので、
法人税の申告期限を延長している会社であっても
消費税だけは2か月以内に申告と納税をしなければなりませんでした。
なので、
決算が固まっていない状況の中、概算で消費税を納めておき
訂正があればあとで修正する、という面倒な手続きとなっていました。
が、
来年度の税制改正でようやく、この消費税の申告についても1か月の延長が
認められることになりそうです。
政府の税制調査会がこの改正を盛り込む方針というニュースが出てました。
弊社でも、法人税の申告期限を延長しているお客様がありますが、
例年、消費税の申告だけは前倒しで行っていました。
これでようやく法人税と一緒に申告できるようになりますね。