配偶者居住権
2020年01月30日
今年の4月から「配偶者居住権」というものが創設されます。
これはたとえば、
夫が亡くなった際、夫と一緒に暮らしていた自宅について
残された妻が引き続き住むことができる権利のことをいいます。
なぜこうした権利が認められるようになったかというと、
例えばこんな例が考えられます。
亡くなった夫の財産が自宅のみで相続人は妻と子供
子供は妻(母親)とは別々に暮らしていて、
子供は自身の相続分をもらいたいと思っている
(放棄したり母親にあげようとは思っていない)
こういう場合、
妻は自宅の一部(の権利)を子供にあげなければなりませんから、
場合によっては自宅を売らなければならなくなるかもしれず、
住むところが無くなってしまうかもしれません。
そこで、この配偶者居住権を使えば、
仮に自宅の所有者は子供になったとしても、
妻は引き続きそこに住むことができるわけです。
配偶者居住権は価値のある財産として
相続税や贈与税の課税対象になりますが、
今後、これを使った新しい相続対策が出てきそうです。