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配偶者居住権

2020年01月30日

今年の4月から「配偶者居住権」というものが創設されます。

これはたとえば、

夫が亡くなった際、夫と一緒に暮らしていた自宅について

残された妻が引き続き住むことができる権利のことをいいます。

なぜこうした権利が認められるようになったかというと、

例えばこんな例が考えられます。

 

亡くなった夫の財産が自宅のみで相続人は妻と子供

子供は妻(母親)とは別々に暮らしていて、

子供は自身の相続分をもらいたいと思っている

(放棄したり母親にあげようとは思っていない)

 

こういう場合、

妻は自宅の一部(の権利)を子供にあげなければなりませんから、

場合によっては自宅を売らなければならなくなるかもしれず、

住むところが無くなってしまうかもしれません。

そこで、この配偶者居住権を使えば、

仮に自宅の所有者は子供になったとしても、

妻は引き続きそこに住むことができるわけです。

 

配偶者居住権は価値のある財産として

相続税や贈与税の課税対象になりますが、

今後、これを使った新しい相続対策が出てきそうです。

 

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