消費税の基準期間制度などはぜひ廃止を
2021年06月07日
その年に消費税を納める事業者になるかどうかは
常に2年前の売上(課税売上)によって判定するんですが、
この2年前の会計年度のことを「基準期間」といいます。
なので、
今年(今期)の売上がどれほど多くても、
基準期間の売上が少なければ今年は消費税を納めなくてもいいですし、
逆に基準期間の売上が多ければ、今年の売上がどれほど少なくても
消費税を納めなければなりません。
消費税の納税額の計算方法として認められている簡易な方法(簡易課税)
が適用できるかどうかも、同様に基準期間の売上で判定です。
こうした扱いは結局、
制度の盲点をついた節税スキームを封じるために設けられてきた経緯があり、
そのため、消費税の各種判定や届出のタイミングが
現在は非常に複雑になってしまっています。
税理士事務所がミスをする税目も消費税が圧倒的に多いです。
そこで、
日本税理士会連合会の審議会ではこのたび、
消費税の手続規定をもっと簡素にしてほしい
という答申を出したそうです。
具体的には、
基準期間は廃止して、消費税を納めるかどうかはその年度で判定、
簡易課税も届出を出したその年度から適用可能に、
という意見です。
これはぜひ実現してほしいですねー。
これが実現すれば、
おそらく税理士の損害賠償保険の支払も相当減るでしょうから、
引受保険会社からもぜひ国に意見を出してほしいですね。