税制改正大綱でました
2021年12月13日
先週10日(金)の午後、来年度の与党税制改正大綱が公表されました。
主な内容は事前の新聞報道どおりで、
従業員の賃上げをした企業の税額控除
住宅ローン減税の控除率を縮小
などがトピックで、
所得に占める株の売却益や配当所得の比率が高いことによって
給与所得者や個人事業主などと比べて所得税の税率が低くなってると言われる富裕層
への課税は見送られました。
所得税は所得が増えるほど税率が上がる(5%から45%)累進税率なんですが、
(住民税を合わせると15%から55%)
株の売却益や配当って税率が約20%で固定になってるので、
これらの所得が多い人って、所得税率が低くなるんですよね。
また、
昨年の税制改正大綱で取り上げられたことで話題になり、
お客様などからも最近よく問い合わせをいただき、
本当に無くなってしまうのか、あるいは使えなくなってしまうのか、
と注目されていた、年間110万円までの贈与税非課税制度ですが、
今回の税制改正大綱には盛り込まれてませんでした。
ただ昨年同様、今後検討する、という文言が再び記載されてましたから、
再来年度の税制改正大綱でまた注目を集めそうです。
公表された翌日11日に某団体主催の相続税セミナーの講師を務めましたので、
大綱が公表された後、あわててざっと読みましたが、
事前の新聞報道などには無い大きなサプライズは今回はなかったようです。
まあ、例年はあまり見かけない税理士法関連の改正がけっこうありましたかね。
例の、脱税幇助などで懲戒を受ける前に自ら税理士登録を抹消することで
懲戒を免れることを防ぐ改正などは盛り込まれてました。
後日、もう少しちゃんと読み込もうと思いますけど。