納税者側の敗訴が確定
2022年04月20日
相続したマンションの評価が実勢価格より低すぎる(納税額が少なすぎる)
として、相続税の納税者と国税が争っていた裁判で、
昨日、最高裁は国税の主張が妥当として、納税者側敗訴が確定しました。
問題は、
納税者側は国税が公表している通達に従ってちゃんと評価したのに、
国税は、自ら公表している通達による評価が低すぎると認められる場合
国税庁長官の指示で再評価できるという例外規定を使ったことで
評価額に大きな差が出ていたことでした。
どのぐらいの差が出たかというと、
通達の原則どおりに評価するとマンションの評価は3億3千万円、
一方、「実勢価格」として国税が出した評価額は12億7千万円、
(納税者の実際の購入価格は13億8千万円)
相続税額にして3億3千万円の差が出てました。
最高裁は、
納税者側は相続の発生が予想できる時期に、
明らかに節税目的でこの取引を行っており、他の納税者との間で不均衡だ
という判断でしたが、
「伝家の宝刀」とも呼ばれる例外規定の適用には、
じゃあ、相続発生のどれぐらい前に行っていればセーフだったのか、
また、結果としての節税額がいくらぐらいまでならセーフなのかが不明確
という批判も出てるようです。
いずれにしても、
今後は不動産を使った節税がやりづらくなっていくかもしれません。